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紅まどんなの苗木は種苗法で保護されています



愛媛で商標登録されている紅まどんなの歴史で、
紅まどんなは「愛媛果試第28号」として
商標登録されていることをご紹介しました。

紅まどんなの苗木の栽培や販売について
興味がある方が多いようなので
今回は、紅まどんなの苗木の商標登録の意義について
掘り下げていきたいと思います。


■種苗法の改正

日本では、種苗法(しゅびょうほう)という法律が定められています。

種苗法とは、
植物の新品種を保護し、
新たな品種を作って登録した人には、
育成する権利(育成者権)を占有することができる、
という法律です。


旧種苗法(きゅうしゅびょうほう:昭和22年法律第115号)が
1991年の「植物の新品種の保護に関する国際条約」(UPOV条約)
改正に伴い、
現代の新しい種苗法(しゅびょうほう、平成10年5月29日法律第83号)
となりました。


■知的財産権と同様の効果を狙った種苗法

最近では農産物の「海賊版」が問題になっています。
いんげん豆や、いちごなど
無断で栽培された農産物が中国や韓国などから
逆輸入される、といったケースです。

このような事態から
付加価値の高い日本の農産物を守るために、
農林水産省生産局をはじめとした政府各機関が
「育成者権の侵害対策強化」を計っているのです。

紅まどんなの商標登録も同様に
「育成者権の権利保護」という目的がありますので
農家さんの財産保護を
理解していただきたいと思います。


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